山崎法律事務所

取扱業務:売買に関する問題


損害賠償請求



売買をしたにもかかわらず,購入したものの引渡し・所有権移転登記手続などがされないまま,その購入したものが他の人に売却され,引渡し・所有権移転登記手続がなされると,その購入したものを手に入れることはできなくなります。
そのような場合,買い主は売り主に対して売買の履行に代わる損害賠償を請求して判決を得て,強制執行をすることもできます。
また,売主の財産を仮に押さえて,判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分・強制執行の申立を行います。
お気軽にご相談ください。



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