山崎法律事務所

取扱業務:売買に関する問題


売買代金請求



売買契約を結び,商品を引き渡し,所有権移転登記手続を行ったにもかかわらず,売買代金を支払ってもらえない場合,裁判所の判決をもらったり,その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また,買主に財産があっても,判決をもらったときにこの財産を費消されていれば,判決をもらった意味がありませんので,買主の財産を仮に差し押さえる必要もあります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。
お気軽にご相談ください。



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