ナズナ想 |
第4段階
今年12月に岡山市で日本弁護士連合会,中国弁護士会連合会,岡山弁護士会が主催しておこなわれる第12回国選弁護シンポの実行委員会で日弁連に来ました。
出発のときに熊本では小雪が舞っていたのですが,着いてみると東京は晴れていました。
今日の寒さを比べると,東京は熊本ほど寒くはなかったように思えます。
ただ,昨日未明に降った雪はまだ残っていました。
当事務所のGoogle+ページ,フェイスブックページにその写真を載せています。
当事務所には,Google+ページ,フェスブックページの他にも,mixiページ,Twitterでも情報も発信しています。
さて,私が属している部会では,被疑者国選弁護の第4段階についての検討がなされています。
現在の被疑者国選弁護は,殺人や放火などの重大な犯罪や窃盗などの裁判になると必ず弁護人がいなければならない必要的弁護事件と呼ばれる事件の被疑者までしか選任されていません。
この状態を私たちは第2段階と呼んでいます。
そして,近い将来,勾留されたすべての被疑者に被疑者国選弁護人を選任する状態を実現しようとしています。
この状態を第3段階と呼んでいます
ちなみに,被疑者は警察に逮捕されると,48時間以内に検察官に送られ,検察官は被疑者が検察官に送られて24時間以内,逮捕から通算して72時間以内に裁判官に被疑者を送り,裁判官に勾留の判断を求めます。
被疑者国選弁護人は,勾留のときから選任されています。
これを第4段階では,逮捕された時点で,国費で弁護士を被疑者の元に派遣しようという発想です。
まだ第3段階も実現されていないのに気が早いと思われるかもしれません。
ただ,この第4段階の基礎となる考え方はずいぶん以前からあった考え方で,熊本県弁護士会も行っている当番弁護士制度はこの考え方に基づいています。
冤罪防止という観点から考えると,この第4段階は必要な制度です。
ただ,実現するためには弁護士会において克服しなければならない課題はもちろんありますし,裁判所,検察庁,警察の体制の整備も不可欠ですが,国費を投入するわけですから最終的には財務省の理解が必要です。
国選弁護人の議論をしていると結局のところ財務書の意思次第と感じることが少なくありません。
トラックバック(0)
コメントする