山崎法律事務所

ナズナ想


遠征週間


2012/02/03 23:59

今週は,4日連続で八代に行き,今日は天草に行きました。
弁護士の本拠地をどのように理解するかですが,都府県の行政区画と重なる地家裁の管轄として理解することもありますが,地家裁の本庁・支部の管轄ごと又は簡裁の管轄ごとに考える考え方もあります。
地家裁の管轄ごとに考えれば,私が八代に通うことも,天草に通うことも本拠地の中を異動しているのですから,特段遠征というわけではありません。
私は,依頼者の方に交通費をお願いするときには,この広い管轄で考えますので,熊本県内を異動する限りには交通費をお願いしていません。
他方で,法テラスが遠距離交通費を支払うときには簡裁の管轄が基準になります。
また,日弁連刑事弁護センター・国選弁護本部で議論するときには地家裁の本庁・支部ごとで検討します。
この2つの基準のいずれかで考えると,八代・天草に行くことは本拠地を離れていくわけですから,遠征と言って良いでしょう。
ところで,今日の裁判は,受託和解という手続で1回で終わりました。
受託和解というのは,裁判所が提案した和解案を原告と被告の双方が受け入れることで成立する和解ですが,遠距離の当事者の場合,書面で回答することができます。
もちろん,事前に原告と被告との間で協議が実質的に整っていることが必要です。
過払金返還請求訴訟を起こした後に当事者間で和解する場合,従来,貸金業者からの入金を待って訴えを取り下げるという方法を,私は採ってきました。
和解から入金まで1~2ヶ月程度でしたので,このような方法が採れました。
しかし,最近では,過払金返還請求訴訟を起こした後に和解をしても,入金まで4ヶ月以上かかることも珍しくなくなりました。
そこで,受託和解の方法を利用することが多くなりました。




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