山崎法律事務所

弁護士費用/手数料



個人破産


30万円(法テラスの援助を受けることができます。)

個人再生


40万円(法テラスの援助を受けることができます。)

会社破産


100万円(会社の規模,負債額により手数料を増額することがあります。)

内容証明等書面作成(依頼者名義)


3万円

内容証明等書面作成(弁護士名義)


5万円

ア 契約書作成


(ア) 定型
T 経済的利益が1,000万円未満
10万円
U 経済的利益が1,000万円以上1億円未満
20万円
V 経済的利益が1億円以上
30万円

(イ) 非定型
T 経済的利益が300万円以下
10万円
U 経済的利益が300万円以上3,000万円以下
経済的利益の1%+7万円
V 経済的利益が3,000万円以上3億円以下
経済的利益の0.3%+28万円
W 経済的利益が3億円を以上
経済的利益の0.1%+88万円

(ウ) 公正証書にする場合
上記手数料+3万円


イ 遺言書作成


(ア) 定型
20万円

(イ) 非定型
T 経済的利益が300万以下
20万円
U 経済的利益が300万円以上3,000万円以下
経済的利益の1%+17万円
V 経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分
経済的利益の0.3%+38万円
W 経済的利益が3億円を超える部分
経済的利益の0.1%+98万円

(ウ) 公正証書にする場合
上記手数料+3万円


ウ 遺言執行


(ア) 経済的利益が300万円以下
30万円

(イ) 経済的利益が300万円以上3,000万円以下
経済的利益の2%+24万円

(ウ) 経済的利益が3,000万円以上3億円以下
経済的利益の1%+54万円

(エ) 経済的利益が3億円以上
経済的利益の0.5%+204万円

(オ) 裁判手続を要する場合
別途に経済的利益の10%


エ 会社設立・増減資・組織変更


(ア) 1,000万円以下
経済的利益の4%(ただし20万円以上)

(イ) 1,000万円以上2,000万円以下
経済的利益の3%+10万円

(ウ) 2,000万円を超え1億円以下
経済的利益の2%+30万円

(エ) 1億円以上2億円以下
経済的利益の1%+130万円

(オ) 2億円以上20億円以下
経済的利益の0.5%+230万円

(カ) 20億円以上
経済的利益の0.3%+630万円

経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額


オ 会社の合併・分割



(ア) 1億円以下
経済的利益の2%+30万円(ただし200万円以上)

(イ) 1億円以上2億円以下
経済的利益の1%+130万円

(ウ) 2億円以上20億円以下
経済的利益の0.5%+230万円

(エ) 20億円以上
経済的利益の0.3%+630万円

経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額


カ 会社の通常清算


(ア) 1億円以下
経済的利益の2%+30万円(ただし100万円以上)

(イ) 1億円以上2億円以下
経済的利益の1%+130万円

(ウ) 2億円以上20億円以下
経済的利益の0.5%+230万円

(エ) 20億円以上
経済的利益の0.3%+630万円

経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額


キ 株式総会指導


(ア) 総会指導のみ
30万円

(イ) 総会準備も指導する場合
50万円


ク 現物出資等証明


1件30万円


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