山崎法律事務所

取扱業務:不動産に関する問題


境界確定請求



境界紛争は古くからある紛争の一つですが,今日の裁判においても解決が難しい分野の一つです。
近年,筆界特定制度が導入されましたが,この筆界特定の判断は最終的なものではなく,裁判所の判決が最終的なものになります。
弁護士は,代理人として,裁判で必要な主張,証明を行うのに加え,その前段階として筆界特定手続において必要なお手伝いをします。
お気軽にご相談ください。



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