取扱業務:犯罪被害にあった場合
告訴
犯罪の被害にあった方は,警察などの捜査機関に被害の事実を申告して,犯罪者の処罰を求めることができます。これを告訴といいます。
弁護士は,代理人として,告訴手続を行います。
まずはご相談ください。
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