取扱業務:人格侵害に関する問題
慰謝料請求
名誉毀損行為・不貞行為など人格を侵害された場合,その行為をした者に対し,慰謝料を請求し,判決を得て強制執行をすることができます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分・強制執行の申立を行います。
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