山崎法律事務所

取扱業務:貸金に関する問題


貸金請求



貸したお金を返してもらえないとき,貸主は借主に対して貸金の支払いを請求し,判決を得て強制執行をすることもできます。
また,貸主の財産を仮に押さえて,判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分・強制執行の申立を行います。
お気軽にご相談ください。



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