山崎法律事務所

取扱業務:借金問題


自己破産



自己破産の手続は,次のようになります。

弁護士に依頼する。

受任通知が債権者に届く。

取り立てが止まる。

破産・免責申立

破産手続開始決定
(→破産管財人が選任されることがあります。)
(破産した人の財産の処分,破産原因の調査のための手続です。)
破産手続廃止決定(→破産管財人が選任されないときは開始決定と同時になされます。)

免責審尋
(裁判官から質問されたり話をされる手続です。)

免責許可決定
(この決定が確定すると借金を支払わなくてもよくなります。)

自己破産のリスク,デメリットは次の通りです。
@借金をした事情に問題があると免責が許可されない場合があります。ただ。借金をした事情に問題がある人でも,裁判所が,管財人が選任して,その管財人の意見を聞いて,免責を許可することがあります。
A借金をした事情に問題がある人,事業をしていた人,処分するべき財産があるときには破産管財人が選任されます。その際,小規模管財人であれば23万円,通常管財人であれば50万円の費用を裁判所に納める必要があります。
B身の回りの家財道具などを失うことはほとんどありませんが,持ち家の自宅を残すことができません。
C警備員などの一定の職業に就くことができません。
Dこれまで使用していたクレジットカードが使えなくなり,新たな借り入れ,ローンなどができなくなります。

弁護士は,代理人として,裁判所からの補正に応じたり,管財人との交渉を行います。
お気軽にご相談ください。
多重債務電話相談もしています。ご利用ください。




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