山崎法律事務所

取扱業務:相続に関する問題


遺言書



遺言書は,ご自分の最後の意思として,その死後に効力が発生する書面です。
効力が発生したときに,その内容が本当に遺言書の意思通りになっているのかわからなくなっては大変です。
そこで,遺言書の形式では法律で定められており,その形式が整っていなければ,せっかく遺言書を作成しても無効となってしまいます。
さらに,ご自分の死後に余計なもめ事を起こさないようにと思って作成された遺言書なのに,その内容が不十分であるために,期待に反してもめ事が起こってしまうこともあります。
弁護士は,遺言書作成に必要なアドバイスをし,遺言書作成を手伝ったり,遺言執行者になることができます。
お気軽に遺言書相談をして下さい。
自筆証書遺言書(ご自分で書かれた遺言書)は,家庭裁判所の検認を受ける必要があります。



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