遺産分割
遺産分割については,法定相続分に従って遺産を分割しなければならないわけではありません。
ただ,相続人間の協議が整わない場合には,法定相続分に従って遺産を分割するのがもっとも簡便です。
しかし,それでも,遺産がすべて現金であるとか預貯金であれば,中学社会(公民)で習ったように単純に金額の問題になるのですが,遺産の中には自宅がある栃屋有価証券などが含まれており,金額だけで割りきれるほど単純ではありません。
そのため,遺産分割協議は,長い時間をかけてもなかなかまとまりにくいという特徴を持っています。
そして,相続人間だけで協議ができないときには,家庭裁判所に調停(遺産分割調停)を申し立て,調停委員を間に協議することになります。
それでも,遺産分割が整わないときには,審判を申し立てることもできます。
弁護士は,遺産分割協議書の作成においてお手伝いをしたり,代理人として,調停・審判において必要な主張・証明を行います。
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