山崎法律事務所

取扱業務:逮捕された場合


被疑者弁護



警察に逮捕され,起訴されるまでの人を被疑者といいます。
警察に逮捕されると48時間以内に検察官に送致され,逮捕から72時間以内(検察官送致から24時間以内)に裁判官による勾留質問が行われ,裁判官が勾留の必要を認めると最大10日間に身柄拘束(勾留)が行われ,さらに必要と認められると最大10日間の勾留延長がなされます。
そして,勾留満期日に,検察官は,公判請求(起訴)・略式起訴・起訴猶予・不起訴のいずれかを選択します。公判請求以外であれば,釈放されます。
また,接見禁止といって,裁判官が勾留期間内に弁護し以外の者と面会したり,手紙のやりとりをしたりすることを禁止する処分がなされる場合もあります。
弁護士は,弁護人として,接見禁止中であっても被疑者と面会したり,被害者と示談交渉を行ったり,検察官と交渉し,必要があれば処分に対する不服申立(準抗告)を行い,被疑者の正当な権利・利益を守るために弁護活動を行います。
まずはご相談ください。



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