取扱業務:請負に関する問題
請負代金請求
請け負った仕事について代金を支払ってもらえないとき,請負人は注文主に対して請負代金の支払いを請求し,判決を得て強制執行をすることもできます。
また,注文主の財産を仮に押さえて,判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分・強制執行の申立を行います。
お気軽にご相談ください。
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