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法律相談

法律相談

法律相談

契約上の問題,交通事故などの損害賠償,多重債務,離婚,相続などの法律問題についてご相談を承っています。相談により解決する問題もあります。お気軽にご相談下さい。
なお,相談料が5,000円かかります

法律扶助無料相談

法テラスの援助を利用した法律相談で,ご自身で相談料を負担する必要はありません。
ただ,同一相談内容では,法テラスなどでの相談も通算して3回までしか利用できませんのでご了承下さい。

法律扶助無料相談

多重債務については,電話にてのご相談にも応じています。
相談料は不要です。

交通事故

交通事故

損害賠償請求・慰謝料請求

交通事故に遭い,怪我をされたり,大切な方をなくされたとき,これをお金で元通りにすることはできません。しかし,加害者に可能な限り責任を果たさせたいと考えることでしょう。
交通事故被害者は,加害者に対し,治療費,入院雑費,通院治療費,休業損害,逸失利益などの損害の賠償を請求し,入通院慰謝料,後遺症慰謝料,死亡慰謝料といった慰謝料を請求することができます。
逆に交通事故を起こしたというだけで,裁判上認められる可能性のない法外な金額を請求される方もいらっしゃいます。
弁護士に依頼することで円滑に解決することは少なくありません。
弁護士は,代理人として,相手方と示談交渉をしたり,損害賠償請求裁判で必要な主張・証明をしていきます。お気軽に交通事故相談をしてください。

離婚

離婚

離婚請求

離婚は,夫婦で話し合って離婚できる場合は,話し合いの結果に従って離婚届を市役所などに提出します(協議離婚)。
このとき,未成年の子がいるときには,その親権者を定めなければ,離婚できません。これは調停を利用する場合でも,裁判を利用する場合でも同じです。
しかし,夫婦だけで話し合っても離婚に向けての合意ができない場合,家庭裁判所に申し立てて調停委員の立ち会いの下に話し合います(離婚調停)。
この離婚調停で話し合いがつくと離婚できます(調停離婚)。
調停でも話し合いがつかない場合,裁判所に離婚してもよいかどうかの判断を求めます(離婚裁判)。
離婚裁判でも,夫婦で話し合って離婚することができます(和解離婚)が,夫婦で和解ができなければ,裁判所の判決で離婚します(裁判離婚)。
離婚調停・離婚裁判では,養育費・面接交渉・離婚慰謝料についても定めることができます。
弁護士は,代理人として,調停・裁判などで必要な主張・証明をしていきます。
お気軽に離婚相談をしてください。

離縁請求

離縁は,養親子で話し合って離縁できる場合は,話し合いの結果に従って離縁届を市役所などに提出します(協議離縁)。
しかし,養親子だけで話し合っても離縁に向けての合意ができない場合,家庭裁判所に申し立てて調停委員の立ち会いの下に話し合います(離縁調停)。
この離縁調停で話し合いがつくと離婚できます(調停離縁)。
調停でも話し合いがつかない場合,裁判所に離婚してもよいかどうかの判断を求めます(離縁裁判)。
離縁裁判でも,養親子で話し合って離縁することができます(和解離縁)が,養親子で和解ができなければ,裁判所の判決で離縁します(裁判離縁)。
弁護士は,代理人として,調停・裁判などで必要な主張・証明をしていきます。
お気軽に離縁相談をしてください。

認知請求

認知は,父親が自ら認知届を市役所などに提出することですることができます(任意認知)。
父親が認知を拒む場合,調停(認知調停)を申し立て,調停委員の立ち会いの下で認知が行われます(調停認知)。
調停でも認知がなされない場合,家庭裁判所に訴えることができ(認知裁判),判決で認知することもできます(裁判認知)。
ただ,最近はDNAによる親子鑑定が行われ,裁判にまで発展することは多くはありません。
弁護士は,代理人として,調停・裁判で必要な主張・証明をしていきます。
お気軽にご相談ください。

婚姻費用分担

別居している配偶者(多くは妻)は,収入のある配偶者(多くは夫)に対して,生活費の一部を負担するように求めることができます。
これを婚姻費用分担請求といいます。
夫婦の話し合いで婚姻費用の分担について合意ができない場合,調停(婚姻費用分担調停)を申し立てて,調停委員を間に挟んで話し合って決めます。
調停で婚姻費用の分担について合意ができない場合,審判(婚姻費用分担審判)で裁判所が調停に出たすべての資料を基にして決定します。
弁護士は,代理人として,調停・審判で必要な主張・証明を行っていきます。
お気軽にご相談ください。

養育費

養育費は,離婚後に同居していない親が,親は未成年の子に対して支払うべき金銭です。
夫婦は離婚すれば他人ですが,親子は永遠に親子です。
そして,親は未成年の子を扶養する義務があります。
養育費は,親同士が話し合って定めることもできますが,親同士の話し合いで決められなければ調停(養育費調停)を申し立て,調停委員を間に話し合って決めます。
養育費調停でも話し合いがまとまらなければ,審判を申し立てることにより,裁判所に決定してもらうことができます。
また,親同士が定めたために不当に高い養育費を支払わされ続けている方もいます。
弁護士に依頼することで,相当な金額の養育費を支払うことができます。
弁護士は,代理人として,調停・審判で必要な主張・証明を行っていきます。
お気軽にご相談下さい。

面接交渉

未成年の子は,離婚後に同居していない親に会う権利があります。
これが面接交渉です。
面接交渉により,未成年の子は,離婚後に同居していない親から捨てられたのではなく,離婚後に同居していない親からも愛されていることを実感できることになり,その健全な育成に役立ちます。
弁護士は,代理人として,調停・審判で必要な主張・証明を行います。
お気軽にご相談下さい。

戸籍に関する審判

戸籍上の「氏」,「名」,「性別の取扱」の変更,記載の訂正等には審判が必要です。
お気軽にご相談ください。

成年後見

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービス や施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があり,悪徳商法の被害にあ うおそれもあります。
そこで,このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見には,その反応力の程度により,後見,保佐,補助に分かれています。
弁護人は,代理人として成年後見,保佐,補助の申立を行ったり,成年後見人に就任したりします。
お気軽にご相談ください。

未成年後見

法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育を必要とされていますが,親権者が死亡したりして未成年者に対し親権を行う人がいない場合に,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を決める必要があります。
この役割を果たすのが未成年後見人です。
弁護士は,代理人として(遺言執行者として他に親権者などがないにもかかわらず未成年の子を残して亡くなった方の代わりに行う場合を含みます。),未成年後見申立を行ったり,未成年後見人に就任したりします。お気軽にご相談ください。

借金

借金

自己破産

自己破産の手続は,次のようになります。

弁護士に依頼する。

受任通知が債権者に届く。

取り立てが止まる。

破産・免責申立

破産手続開始決定(→破産管財人が選任されることがあります。)
(破産した人の財産の処分,破産原因の調査のための手続です。)


破産手続廃止決定(→破産管財人が選任されないときは開始決定と同時になされます。)

免責審尋(裁判官から質問されたり話をされる手続です。)

免責許可決定(この決定が確定すると借金を支払わなくてもよくなります。)

自己破産のリスク,デメリットは次の通りです。

  1. 借金をした事情に問題があると免責が許可されない場合があります。ただ。借金をした事情に問題がある人でも,裁判所が,管財人が選任して,その管財人の意見を聞いて,免責を許可することがあります。

  2. 借金をした事情に問題がある人,事業をしていた人,処分するべき財産があるときには破産管財人が選任されます。その際,小規模管財人であれば23万円,通常管財人であれば50万円の費用を裁判所に納める必要があります。

  3. 身の回りの家財道具などを失うことはほとんどありませんが,持ち家の自宅を残すことができません。

  4. 警備員などの一定の職業に就くことができません。

  5. これまで使用していたクレジットカードが使えなくなり,新たな借り入れ,ローンなどができなくなります。

弁護士は,代理人として,裁判所からの補正に応じたり,管財人との交渉を行います。
お気軽にご相談ください。また,多重債務電話相談もしています。ご利用ください。

個人再生
(民事再生)

弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
この制度は,住宅ローン特別条項を使って自宅を残すというメリットがあります。
個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小 規模個人再生では,住宅ローンを除いた負債額が100万円以内のときには全額,負債額が100万円から500万円までは100万円以上,負債額が500万 円から1,500万円までは負債額の20%以上,負債額が1,500万円から3,000万円までは300万円以上,3,000万円から5,000万円まで は負債額の10%以上を3年間で支払うことで,残りの負債を免除してもらう制度です。
給与所得者等再生では,2年分の可処分所得に相当する金額を3年間で支払うことで,残りの負債を免除してもらう制度です。
現在所有している財産を処分した場合の価値(これを清算価値といいます。)がこの基準を上回るときは,その清算価値に相当する金額を支払わなければなりません。
この手続を選ぶことに適しているのは,将来3年間の定期的収入が見込め,清算価値が小さい方です。
また,小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな違いとして,前者では債権者の同意が必要であり,後者では不要であることがあります。
弁護士は,代理人として,裁判所に再生計画を提出します。
まずは多重債務相談をご利用下さい。また,多重債務電話相談もしています。ご利用ください。

任意整理

弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
弁護士が,貸金業者から開示された取引履歴を利息制限法に従って計算し直した金額を基準に貸金業者と債務の支払い方法について交渉し,借金を払いやすくします。
取引履歴を利息制限法に従って計算し直した結果,貸金業者に対して払いすぎている場合には,その金額(過払金)の返還を求めていきます。
銀行,大手消費者金融の平成18年以降の契約では,契約に基づく利息が利息制限の範囲内になっていますので,任意整理をしても負債額は減少しません。
この手続を選ぶことに適しているのは,平成18年以前に消費者金融と長期間の継続的取引がある方か弁済資金を用意する見込みがある方です。
弁護士は,代理人として,消費者金融と交渉をします。
なお,この分野については,近時新しい最高裁判決が次々に出ており,これらに対する知識・理解が必要になります。
まずは多重債務相談をご利用下さい。 また,多重債務電話相談もしています。ご利用ください。

過払金返還請求

過払金返還請求は,元々は任意整理の中で,払いすぎていることが判明したときにその払いすぎている金額(過払金)の返還を求めるものでした。
過払金の回収のみの依頼を受けることも増えています。
平成18年以前に7年ほど取引をしていれば過払金がある可能性があります。
銀行,大手消費者金融の平成18年以降の契約では,契約に基づく利息が利息制限の範囲内になっていますので,長期間の取引をしても過払金は発生しません。
この手続を選ぶことに適しているのは,平成18年以前に消費者金融と長期間の継続的取引がある方です。
弁護士は,代理人として,消費者金融と交渉をします。
なお,この分野については,近時新しい最高裁判決が次々に出ており,これらに対する知識・理解が必要になります。まずはご相談下さい。

会社破産(自己破産・準自己破産)

弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
財産を処分して負債を整理する手続です。
会社は,破産手続が終了すれば,清算結了登記をして,会社の登記をしめることができるようになりますので,個人のような免責許可決定はなされません。
会社の破産では,必ず管財人が選任されるので,その費用を準備する必要があります。
代表者が自己破産をせずに会社のみが破産することはできます。
代表権のない取締役が申し立てて会社を破産させること(準自己破産)もできます。
弁護士は,代理人として,裁判所の補正に応じたり,管財人との交渉を行います。
まずはご相談下さい。

会社再生
(民事再生)

事業を継続しながら負債を整理していく手続です。
負債のどの程度の割合をカットできるかは債権者の合意が必要です。
この手続は,会社としては事業を継続するメリットがあり,債権者にとっては会社が破産したときよりも多くの支払を受けることができるというメリットがあります。
この手続を選ぶことに適しているのは,事業を継続できる環境があり,経営者に事業継続の意欲がある会社です。
弁護士は,代理人として,裁判所に再生計画案など必要な書面を提出したり,監督委員などと交渉を行います。まずはご相談下さい。

相続

相続

遺言書

遺言書は,ご自分の最後の意思として,その死後に効力が発生する書面です。
効力が発生したときに,その内容が本当に遺言書の意思通りになっているのかわからなくなっては大変です。
そこで,遺言書の形式では法律で定められており,その形式が整っていなければ,せっかく遺言書を作成しても無効となってしまいます。
さらに,ご自分の死後に余計なもめ事を起こさないようにと思って作成された遺言書なのに,その内容が不十分であるために,期待に反してもめ事が起こってしまうこともあります。
弁護士は,遺言書作成に必要なアドバイスをし,遺言書作成を手伝ったり,遺言執行者になることができます。お気軽に遺言書相談をして下さい。
自筆証書遺言書(ご自分で書かれた遺言書)は,家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

遺言執行

せっかく遺言書があっても,それだけでは遺言の内容は実現しません。
遺言の内容を実現することを遺言執行といいます。
遺言の執行については,遺言書で相続人の1人又はその他の親族の方がが遺言執行人に指定されているときもありますが,遺言執行人が指定されていないときもあります。
遺言執行人が指定されているときでも,遺言執行は手間のかかる作業です。
弁護士は,遺言執行人として,また,遺言執行人の代理人として,遺言の内容を実現するお手伝いをします。

遺産分割

遺産分割については,法定相続分に従って遺産を分割しなければならないわけではありません。
ただ,相続人間の協議が整わない場合には,法定相続分に従って遺産を分割するのがもっとも簡便です。
しかし,それでも,遺産がすべて現金であるとか預貯金であれば,中学社会(公民)で習ったように単純に金額の問題になるのですが,遺産の中には自宅がある栃屋有価証券などが含まれており,金額だけで割りきれるほど単純ではありません。
そのため,遺産分割協議は,長い時間をかけてもなかなかまとまりにくいという特徴を持っています。
そして,相続人間だけで協議ができないときには,家庭裁判所に調停(遺産分割調停)を申し立て,調停委員を間に協議することになります。
それでも,遺産分割が整わないときには,審判を申し立てることもできます。
弁護士は,遺産分割協議書の作成においてお手伝いをしたり,代理人として,調停・審判において必要な主張・証明を行います。お気軽に遺産分割相談をして下さい。

遺留分請求

遺言書は,それを書いた被相続人の最終意思ですから最大限に尊重されます。
しかし,遺言書でも奪うことができない相続人の権利があります。
それが遺留分です。
遺留分は,一定の相続人に対し,相続分の2分の1が認められています。
遺言書により,遺留分に相当する財産を得ることができない相続人は,遺言書の内容を知ったときから,その財産を取得した者に対し,遺留分を行使すること(遺留分減殺請求)を内容とする通知を出す必要があります。
弁護士は,代理人として,遺留分減殺請求の通知を行い,調停・裁判で必要な主張・証明を行います。

不動産

不動産

境界確定請求

境界紛争は古くからある紛争の一つですが,今日の裁判においても解決が難しい分野の一つです。
近年,筆界特定制度が導入されましたが,この筆界特定の判断は最終的なものではなく,裁判所の判決が最終的なものになります。
弁護士は,代理人として,裁判で必要な主張,証明を行うのに加え,その前段階として筆界特定手続において必要なお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

登記手続請求

土地・建物を購入しても,所有権移転登記手続をしていなければ,所有権を取得したことを,その後にこの土地・所有権を取得して所有権移転登記手続をした人に主張できず,後から所有権移転登記手続をした人に負けてしまいます。
また,収益物件として土地・建物を取得した場合でも,その土地・建物についての所有権移転登記手続は必要です。
土地・建物に抵当権・譲渡担保を設定したときも,その抵当権・譲渡担保を後から抵当権・譲渡担保を設定した人やその土地・建物を取得した人に主張するためには抵当権設定登記手続・譲渡担保を原因とする所有権移転手続が必要です。
また,自分の土地・建物に,実体と反する抵当権設定登記,借地検討期などがなされていれば,抹消登記手続をしなければなりません。
しかし,登記手続は,双方申請の原則があり,義務者(売買の売主・実態に合わない抵当検討期の名義人など)の協力が必要ですが,この協力がなければ登記手続を法務局が受け付けてくれません。
このような場合,裁判所の判決を得て,登記手続をする必要があります。
また,他人に所有権移転登記手続をされないように,裁判所に仮処分をしてもらう保全手続の必要があります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分申立を行います。お気軽にご相談ください。

明渡請求

(立退請求)

ご自分の土地・建物に,他人が勝手に住み着いていたり,建物を建てているとき,建物を収去して土地を明け渡したり,建物から立ち退いて明け渡したりさせることが必要になります。
このような場合,裁判所の判決を得て,強制的にこの他人の建てた建物を収去して土地を明け渡せたり,建物内から家具を出して建物を明け渡させたりすることができます。
また,裁判を起こしても占有者が変われば判決を得ても意味がなくなりますので,占有移転禁止の仮処分を行う必要があります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。お気軽にご相談ください。

損害賠償請求

土地・建物の売買で,売主が所有権移転登記手続に協力しないばかりか,売主が他人にこの土地・建物を売却してその他人に所有権移転登記手続をしてしまった場合,この売買の目的を達成することができません。
このような場合,売主に対して債務不履行を理由とする損害賠償を請求することができます。
家の中に暴走する車両がつっこんできたり,放火されたりして損害を被ることはないことではありません。
このような場合,このような行為をした人に対して,不法行為を理由とする損害賠償を請求することができます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,判決の内容を実現するために,債権差押えなどの強制執行の申立を行います。お気軽にご相談ください。

売買代金

売買代金

売買代金請求

売買契約を結び,商品を引き渡し,所有権移転登記手続を行ったにもかかわらず,売買代金を支払ってもらえない場合,裁判所の判決をもらったり,その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また,買主に財産があっても,判決をもらったときにこの財産を費消されていれば,判決をもらった意味がありませんので,買主の財産を仮に差し押さえる必要もあります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。お気軽にご相談ください。

引渡請求

売買契約を結び,代金を支払ったにもかかわらず,商品を引き渡しをしてもらえない場合,裁判所の判決をもらったり,その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また,売主が商品を他人に売却して引き渡してしまえば,判決をもらった意味がありませんので,この商品を差し押さえて占有を得ておく必要もあります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。お気軽にご相談ください。

登記手続請求

土地・建物について売買契約を結び,代金を支払ったにもかかわらず,その土地・建物の所有権移転登記手続してもらえない場合,裁判所の判決をもらい,その判決に基づいて所有権移転登記手続を行う必要があります。
また,売主が土地・建物を他人に売却して所有権移転登記手続をしてしまえば,判決をもらった意味がありませんので,この土地・建物の所有権移転登記手続ができないように仮処分をしておく必要もあります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立を行います。お気軽にご相談ください。

損害賠償請求

売買をしたにもかかわらず,購入したものの引渡し・所有権移転登記手続などがされないまま,その購入したものが他の人に売却され,引渡し・所有権移転登記手続がなされると,その購入したものを手に入れることはできなくなります。
そのような場合,買い主は売り主に対して売買の履行に代わる損害賠償を請求して判決を得て,強制執行をすることもできます。
また,売主の財産を仮に押さえて,判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分・強制執行の申立を行います。お気軽にご相談ください。

賃貸借

賃貸借

賃料請求・明渡請求(立退請求)

賃貸借契約において,賃借人が賃料を支払わない場合,賃借人・保証人に滞納賃料の支払いを求めたり,賃貸借契約を解除して明渡し(立退き)を請求することができ,判決に従って強制執行をすることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行い,強制執行の申立・指揮を行います。お気軽にご相談ください。

請負代金

請負代金

請負代金請求

請け負った仕事について代金を支払ってもらえないとき,請負人は注文主に対して請負代金の支払いを請求し,判決を得て強制執行をすることもできます。
また,注文主の財産を仮に押さえて,判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分・強制執行の申立を行います。
お気軽にご相談ください。

会社に関する問題

会社に関する問題

売買代金請求

売買契約を結び,商品を引き渡し,所有権移転登記手続を行ったにもかかわらず,売買代金を支払ってもらえない場合,裁判所の判決をもらったり,その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また,買主に財産があっても,判決をもらったときにこの財産を費消されていれば,判決をもらった意味がありませんので,買主の財産を仮に差し押さえる必要もあります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。お気軽にご相談ください。

請負代金請求

請け負った仕事について代金を支払ってもらえないとき,請負人は注文主に対して請負代金の支払いを請求し,判決を得て強制執行をすることもできます。
また,注文主の財産を仮に押さえて,判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分・強制執行の申立を行います。お気軽にご相談ください。

会社設立

新会社法の下では,株式会社の機関設計における自由度が増し,会社設立の際に決定すべき事項が従来に比べて増加した一方で,有限会社の設立が認められなくなり,合同会社(LLC)の設立が認められるようになりました。
弁護士は,このような状況をふまえ、各種会社の設立に関する法的手続の処理・助言も行っております。
お気軽にご相談ください。

株主総会

株主総会を会社法の定める手続きに従って行わなかったばかりに後日株主総会の決議の無効確認・取り消しが行われることもあります。
弁護士は,このようなことがないように,必要な処理・助言を行っています。お気軽にご相談ください。

事業再編

企業の経営目的を達成するためにも,企業の規模の拡大に伴い,社内規程を整備していくことは必須といえます。
弁護士は,このような事業再編に向けて社内規定の作成・見直しについて,必要な助言をします。お気軽にご相談ください。

コンプライアンス

会社における内部統制は,企業価値を上げること,すなわち業務の適正を確保することを目的として,取締役の職務執行が適正に行われるような体制の整備、監査の実施,ディスクロージャー等が行われなければならないというものです。
弁護士は,企業の内部統制の導入・構築・整備について,法的な観点から適格なアドバイスを提供いたします。お気軽にご相談ください。

事業承継

日本企業を支える中小企業では,経営者の高齢化が進行する一方,後継者問題に関してなんらの対策を立てていない企業が半数以上を占めるといわれており,経営者が突然亡くなり,何の事業承継の対策もなく相続紛争が発生したりすれば企業存続も危ういものとなります。
弁護士は,中小企業の事業承継に必要な手段・選択肢について,必要な助言・措置を行います。お気軽にご相談ください。

会社破産(自己破産・準自己破産)

弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
財産を処分して負債を整理する手続です。
会社は,破産手続が終了すれば,清算結了登記をして,会社の登記をしめることができるようになりますので,個人のような免責許可決定はなされません。
会社の破産では,必ず管財人が選任されるので,その費用を準備する必要があります。
以前は会社の代表者のみが自己破産をして,会社をそのままに放置しておくこともできましたが,現行では,裁判所は,代表者のみの自己破産を認めない傾向があり,会社も破産する必要があります。
代表者が自己破産をせずに会社のみが破産することはできます。
代表権のない取締役が申し立てて会社を破産させること(準自己破産)もできます。
弁護士は,代理人として,裁判所の補正に応じたり,管財人との交渉を行います。お気軽にご相談下さい。

会社再生
(民事再生)

事業を継続しながら負債を整理していく手続です。
負債のどの程度の割合をカットできるかは債権者の合意が必要です。
この手続は,会社としては事業を継続するメリットがあり,債権者にとっては会社が破産したときよりも多くの支払を受けることができるというメリットがあります。
この手続を選ぶことに適しているのは,事業を継続できる環境があり,経営者に事業継続の意欲がある会社です。
弁護士は,代理人として,裁判所に再生計画案など必要な書面を提出したり,監督委員などと交渉を行います。お気軽にご相談下さい。

法律顧問

【3万円コース】
面談・電話・ファックス・メールによる定期・不定期の法律相談に応じたり,書面のチェックなどを行います。

【5万円コース】
面談・電話・ファックス・メールによる定期・不定期の法律相談に応じたり,書面のチェックを行うほか,簡易な書面(弁護士名入り内容証明を含む)の作成を行います。また,着手金・報酬・手数料については当事務所報酬基準の8割の金額でお受けします。

労務に関する問題

労働に関する問題

不当解雇

会社から突然解雇を言い渡されたが解雇理由に納得できない場合,会社を辞めるつもりがないのに会社から退職を迫られている場合,契約社員で数年間勤続して きたのに突然に契約の更新を拒絶された場合,仮の地位を認める仮処分を得た上で解雇無効を裁判で争い,雇用継続を認めさせることができます。
弁護士は,代理人として,会社と交渉したり,仮地位仮処分の申立,裁判で必要な主張・証明を行います。
お気軽にご相談ください。

給与請求

会社から給与を支払ってもらえない場合,タイムカードなどの証拠の保全手続が必要な場合もあります。
弁護士は,代理人として,証拠保全の申立,会社との交渉したり,裁判で必要な主張・証明を行います。
お気軽にご相談ください。

セクハラ

会社内でセクハラを受けた場合,会社はその責任を負わなければなりません。
弁護士は,代理人として,会社と交渉したり,裁判で必要な主張・証明を行います。
お気軽にご相談ください。

パワハラ

上司から暴言・暴力をふるわれたことを会社に相談したのに,会社が誠実に対応しない場合,会社がその責任を負うことがあります。
弁護士は,代理人として,会社と交渉したり,裁判で必要な主張・証明を行います。
お気軽にご相談ください。

逮捕された場合

逮捕された場合

被疑者弁護

警察に逮捕され,起訴されるまでの人を被疑者といいます。
警察に逮捕されると48時間以内に検察官に送致され,逮捕から72時間以内(検察官送致 から24時間以内)に裁判官による勾留質問が行われ,裁判官が勾留の必要を認めると最大10日間に身柄拘束(勾留)が行われ,さらに必要と認められると最 大10日間の勾留延長がなされます。
そして,勾留満期日に,検察官は,公判請求(起訴)・略式起訴・起訴猶予・不起訴のいずれかを選択します。公判請求以外であれば,釈放されます。
また,接見禁止といって,裁判官が勾留期間内に弁護し以外の者と面会したり,手紙のやりとりをしたりすることを禁止する処分がなされる場合もあります。
弁護士は,弁護人として,接見禁止中であっても被疑者と面会したり,被害者と示談交渉を行ったり,検察官と交渉し,必要があれば処分に対する不服申立(準抗告)を行い,被疑者の正当な権利・利益を守るために弁護活動を行います。まずはご相談ください。

被告人弁護

裁判所に起訴された人を被告人といいます。
裁判所に起訴されると,それから2ヶ月以内に第1回公判が開かれます。ただ,起訴された事件が裁判員対象事件の場合,公判前整理手続が行われるので,第1回公判が開かれるまでは時間がかかります。
弁護士は,弁護人として,公判・公判前整理手続で必要な主張・証明を行ったり,保釈請求などを行います。まずはご相談ください。

少年審判付添

未成年者が逮捕されて家庭裁判所に送致されると少年と呼びます。
少年事件は,全件送致主義がとられているので,警察に逮捕された未成年者は,犯罪の嫌疑がない場合を除き,被害者と示談をしたとしても,家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は,送致された少年で観護措置決定をした少年を,少年鑑別所に収容して,2週間から4週間の期間で少年に対する調査を行い,その結果もふまえて審判を行います。
審判には,不処分・試験観察・保護観察・児童養護施設送致・児童自立支援施設送致・少年院送致・検察官送致があります。
試験観察にする審判があれば,後日最終的な処分を決める審判がなされます。
また,検察官送致の審判がなされた少年は,成人と同じように地方裁判所で刑事裁判を受け,成人と同じように判決を受けます。この判決が実刑の場合,少年院ではなく少年刑務所に送致されることになります。
この手続のうち,家庭裁判所の管轄する手続では,弁護士は,付添人として,審判で必要な主張・証明を行います。
また,家庭裁判所送致前は,未成年者についても成人と同様に被疑者弁護を,検察官送致後は成年者と同様の被告人弁護を行います。まずはご相談ください。

医療観察審判付添

殺人,放火,強姦,強制わいせつなどの重大犯罪を犯したとして逮捕されたのに,統合失調症などの特定の精神性疾患で刑事責任を問えないとの理由で不起訴・無罪になった場合,医療観察法に基づく入通院をさせるか否かを判断する審判が開かれます。
弁護士は,この審判の付添人として,審判で必要な主張・証明を行います。
まずはご相談ください。

犯罪被害にあった場合

犯罪被害にあった場合

告訴

犯罪の被害にあった方は,警察などの捜査機関に被害の事実を申告して,犯罪者の処罰を求めることができます。これを告訴といいます。
弁護士は,代理人として,告訴手続を行います。まずはご相談ください。

告発

犯罪があることを知った方は,自ら被害にあっていなくても,警察などの捜査機関に犯罪事実を申告して,犯罪者の処罰を求めることができます。これを告発といいます。
弁護士は,代理人として,告発手続を行います。まずはご相談ください。

被害者参加申立

殺人,傷害致死,傷害, 強制わいせつ,強姦,自動車運転過失致死傷,逮捕および監禁, 略取,誘拐,人身売買などの罪の被害者やその法定代理人,遺族などは,裁判所に申出をして裁判所の許可を得ることにより,① 公判期日に出席すること,② 検察官の権限行使に関し,意見を述べ,説明を受けること,③ 証人に尋問をすること,④ 被告人に質問をすること,⑤ 事実関係や法律の適用について意見を陳述することができます。
弁護士は,代理人として,参加申立を行い,裁判所の許可を得て,必要な手続を行います。まずはご相談ください。

損害賠償命令申立

人,傷害致死,傷害, 強制わいせつ,強姦, 逮捕及び監禁, 略取、誘拐、人身売買などの罪の被害者,遺族などは,その罪の裁判が行われる地方裁判所に対して,損害賠償命令を出すように申し立てることができます。
弁護士は,代理人として,損害賠償申立を行い,必要な手続を行います。まずはご相談ください。

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