熊本県弁護士会法律相談センター・水道町交差点から徒歩5分
山崎法律事務所
事務所での初回相談は無料です
予約専用フリーダイヤル 0120-707-355
【受付時間】9:30~17:00
相談料
法律相談をする場合に必要です。
30分程度 5,000円
事務所での初回の相談については無料です。
着手金
事件を依頼するための費用です。
着手金は,一括払が原則ですが,事情により分割での入金でもお受けしております。
ローン,クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。
報酬金
依頼した事件で、一定の成果を上げたときに必要です。
報酬金は,一括払が原則ですが,事情により分割での入金でもお受けしております。
ローン,クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。
着手金・報酬金の金額
当事務所備置の報酬基準でもご確認ください。
なお,以下の金額には消費税を含んでいないことにご留意下さい。
以下の規定は標準額であり,事件の難易,事務量などにより,その金額が増減することもあります。
交通事故ではご契約の自動車保険に附帯されています弁護士費用特約をご利用できます。
弁護士費用特約をご利用のときには,その特約で定められている限度額の範囲内であれば,ご自身で費用を負担することはありません。
1.一般的な事件(2以下の事件以外)
(例)交通事故,慰謝料請求,代金請求,貸金請求,明渡請求,賃料請求,登記手続請求,遺産分割,遺留分,賃金請求など
経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)〔原告側〕認容額・和解額 〔被告側〕斥けた金額
具体的には,次のように計算します。
■請求する側(原告)の場合
相手に慰謝料360万円を請求したところ,270万円で解決したとき
〈着手金〉
経済的利益=請求する金額=360万円
経済的利益が350万円のとき,経済的利益が300万円~3,000万円の範囲にあります。
→経済的利益の5%+9万円が着手金の金額になります。
着手金の金額=350万円×5%+9万円=26万5,000円
〈報酬金〉
経済的利益=解決した金額=270万円
経済的利益が270万円のとき,経済的利益が~300万円の範囲にあります。
→経済的利益の16%が報酬金の金額になります。
報酬金の金額=270万円×16%=43万2,000円
■請求される側(被告)の場合
相手から慰謝料500万円を請求されたところ,150万円で解決したとき
〈着手金〉
経済的利益=請求されている金額=500万円
経済的利益が500万円のとき, 経済的利益が300万円から3,000万円の範囲にあります。
→経済的利益の5%+9万円が着手金の金額になります。
着手金の金額=500万円×5%+9万円=34万円
〈報酬金〉
経済的利益=相手の請求を斥けた金額=相手から請求された金額-解決した金額
=500万円-150万円=350万円
経済的利益が350万円のとき,経済的利益が300万円から3,000万円の範囲にあります。
→経済的利益の10%+18万円が報酬金の金額になります。
報酬金の金額=350万円×10%+18万円=53万円
以上のように計算をしますが,ご不明な点は,ご相談,ご依頼の際に,ご遠慮なくお尋ねください。
2.離婚事件
調停から裁判になっても追加料金をいただいていません。
ご依頼された離婚手続きに付随して行っている審判・調停については,別途費用をいただいていません。
離婚バックアッププラン
離婚問題について,弁護士に依頼するまでもないが,弁護士から継続的にアドバイスを受けたい方向けプランです。
いわば「離婚問題の顧問弁護士」です。
1ヶ月につき2万円
3.示談交渉事件を除く契約締結交渉
経済的利益=(着手金)合意したい金額 (報酬)〔原告側〕合意金額 〔被告側〕斥けた金額
4.督促手続
5.境界確定事件
6.手形・小切手訴訟
経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)〔原告側〕認容額・和解額 〔被告側〕斥けた金額
7.借地非訟事件
8.仮差押及び仮処分の各命令申立事件
経済的利益=(着手金)保全申立金額 (報酬)〔原告側〕保全決定金額 〔被告側〕斥けた金額
9.民事執行事件
経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額
10.民事執行停止事件
経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額
11.行政上の異議申立・審査請求・再審査請求その他の不服申立事件
経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額
12. 会社再生事件,会社整理事件,特別清算事件
会社の規模,負債額により着手金について増額することがあります。経済的利益=(報酬)免除された負債金額
13. 会社更生事件
経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額
14.任意整理(個人)
経済的利益=(報酬)
〔過払金がない場合〕支払いを免れた金額
〔過払金がある場合〕支払いを免れた金額+取得した過払金額
完済している場合には,この基準と(着手金0円,報酬金=回収した過払い金の20%)の基準のどちらかを選択できます。
15.刑事事件(被疑弁護・被告弁護事件)
報酬金が必要な場合=無罪,執行猶予,検察官上訴棄却,再審決定,求刑から一定程度の減刑,不起訴,略式命令があった場合
16.刑事事件(告訴・告発)
17.刑事事件(被害者参加申立事件)
18.刑事事件(損害賠償命令申立事件)
経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)決定額
19.少年事件
報酬金が必要な場合=不審判,不処分,保護観察,家裁不送致があった場合
手数料
手数料は,一括払が原則ですが,個人破産・個人再生・会社破産などの高額な手数料については事情により分割での入金でもお受けしております。
ローン,クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。
会社破産
103万円以上(実費3万円を含む,会社の規模負債額により増額することがあります。)
同時申立の代表者 23万円(実費3万円を含む。)
同時申立ての代表者家族 18万円(実費3万円を含む。)
個人破産
33万円(実費3万円を含む)
同時申立ての家族 18万円(実費3万円を含む。)
個人再生
40万円
倒産手続における債権届出
5万円
証拠保全
30万円
公示催告
15万円